1954-10-29 第19回国会 衆議院 通商産業委員会木材利用に関する小委員会 第10号
そのほか建築基準法におきまして、防火地域の制度その他一般不特定多数の公衆用建築物等につきましては、前の市街地建築物法に比較いたしまして、規定を少し厳重にいたしまして木材の許容範囲を狭くいたしました。その結果いろいろ問題がございますが、だんだん一般建築につきましても不燃建築が増大しているというような次第でございます。
そのほか建築基準法におきまして、防火地域の制度その他一般不特定多数の公衆用建築物等につきましては、前の市街地建築物法に比較いたしまして、規定を少し厳重にいたしまして木材の許容範囲を狭くいたしました。その結果いろいろ問題がございますが、だんだん一般建築につきましても不燃建築が増大しているというような次第でございます。
第四章は消火の設備に関する規定でありまして、公衆用建築物の消火設備及び消火の用に供する機械器具並びに設備の規格、水利施設の維持、管理等に関して規定し、消火設備の遺漏なきを期せんとしております。第五章は火災警戒に関する事項を規定し、第六章は消火の実際活動に関することを規定し、第七章においては、火災の調査を規定し、消防と警察との協力関係を定めております。
第四章、消火の設備等といたしましては、第十七條から第二十一條に亘つて、公衆用建築物の消火、設備並びに消火の用に供する、機械器具並びに設備の規格、水利施設の維持管理等に関して規定し、消火設備の遺漏なきことを期したのであります。